個人再生

個人再生手続きとは

個人再生手続き(個人版民事再生・個人債務者の民事再生に関する特則)とは、簡易迅速な手続きを認める以下の手続きの総称です。

  1. 小規模個人再生

    小規模な債務を負う個人債務者が対象
  2. 給与所得者等再生手続き

    給与所得者等が対象
  3. 住宅資金貸付債権に関する特則

    支払いを遅滞した住宅ローン債務者が対象

 この手続きが認められることになったため、多額の債務を抱えた個人債務者は、従来の手法(任意整理・調停・強制和議・従来の民事再生)や最終手段としての自己破産に加えて、新しい選択ができるようになりました。
 だから、困ってはいるけれど、破産だけはしたくない、住宅ローンを現在のまま払い続けるのは非常に困難だが、できるだけ住宅を手放さないで再生を図ろうと考える人たちにとって、非常にありがたい手続きができたといえます。
 
 ここでは、私の債務整理のために用いようと考えている「給与所得者等再生手続き」について詳しく見ていきたいと思います。

給与所得者等再生とは?

民事再生の特則である小規模個人再生のさらに特則にあたる手続きです。

  1. どのような人が利用できるのか?

      小規模個人再生の要件(将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある 自然人に限る・再生債権の総額が3000万円を超えない)に該当する人のうち、 とくに給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、 かつ、その額の変動の幅が5分の1未満である人が利用できます。
    ※アルバイト・パートの人は事案ごとに判断されます。

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