過払い金の返還請求

過払い金について

 今マスコミで話題のグレーゾーン金利。消費者金融やクレジットカードなどでお金を借りた場合、平均的な利息は25%から29%ぐらいでした。しかし実はこの高金利な利息は利息制限法という法律に違反しています。本来貸したお金が10万円未満の場合は年利20%までで、10万円以上100万円未満の場合18%、100万円以上の場合は15%が上限となっています。そのため、過去金融業者との取引を全て利息制限法の上限利率で計算しなおすと、不当に取られていた利息分が元本へ充当されるので負債の額が減ります。これは取引が長いほど、また過去の利息が高かったほど、利息制限法で計算しなおすことにより負債の額が減りますので、借りている業者の借金が無くなるだけでなく、払い過ぎている状態になります。(このような状態を過払いといいます。)当事務所では、このような過払い金の返還を積極的に行っております。私たちの例では500万円以上の過払い金が出ることも少なくありません。

過払い金発生の目安

過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。

ブラックリストは怖くない

弁護士が過払い金返還請求の手続を受任すると個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいます。ブラックリストに載るデメリットはお金が一定期間借りることが難しくなるということだけです。高い利息の支払いで元金が減らないから借金を重ねることになり生活が破綻する人が多いのが現状です。お金を借りずに給料で入ってきた収入の範囲でしっかり家計簿をつけて管理して健全な生活を送ればブラックリストに載るデメリットは全く関係なくなるはずです。

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