刑事事件

逮捕から刑事裁判までの流れ

【逮捕】

警察により逮捕されると警察官による取調べがあり、逮捕から48時間以内に検察庁に事件が送られます。

【勾留】

  1. 検察官は、事件が送検されてから24時間以内に簡単な取調べをしたうえ、拘束を続ける必要がある場合は、裁判所に「勾留請求」をします。
  2. 勾留請求があると、裁判官が、容疑者に「勾留質問」をし、勾留するかどうかを決定します。
  3. 勾留が認められると、原則として10日間拘束が続きます。
  4. その間に捜査が終了しなければ、更に10日間を限度として勾留が延長されます。
  5. この勾留期間中に、警察官や検察官の取調べがあります。

【起訴・不起訴の決定】

  1. 勾留期間内に、検察官が容疑者を裁判所に「起訴」するか「不起訴」にするかを決めます。
  2. 起訴された場合、原則としてそのまま勾留が続きます。
  3. 不起訴になれば、釈放されます。

【保釈】

  1. 起訴された後、「保釈」が認められれば、釈放され、自宅等から裁判所に通って裁判を受けることになります
  2. 保釈は、逃亡や証拠を隠滅するおそれがないと裁判所が判断したときに、裁判所の定めた保釈金額を積むことによってはじめて許されます

【裁判】

  1. 裁判所は、起訴された事実について審理した後、有罪か無罪かの判決をします
  2. 有罪の場合でも、執行猶予が付けば、被告人は釈放され、執行猶予期間中に新たな犯罪行為をしなければ、刑務所に行かなくても済みます
  3. 保釈されていた被告人が実刑判決を受けた場合、判決言渡後、直ちに身柄を拘束されます。
  4. 控訴して争うような場合には、改めて保釈の申請をする必要があります
  5. 無罪の場合には、判決言渡後に直ちに釈放されます

逮捕拘留されたときに、弁護士が付けば、弁護士のアドバイスを受けることによって、自分がこの先どうなるのかの見通しもたち、多くの不安は晴れることでしょう。
家族や会社との連絡も、弁護士がパイプ役となっておこなうことができます。
さらに、弁護士が被害者との示談交渉を進めることにより、示談成立となれば、刑事裁判にかけられずに釈放されることもあります。
あなたの身近な人が逮捕された場合には、ただちに弁護士を依頼することをおすすめします。
逮捕されるような刑事事件の場合、時間との勝負になりますから、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。
また不利な情報も包み隠さず弁護士にお話しください。

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